2024年4月コラム

住まいの税制改革

今年度も住まいの質の向上や負担の軽減に向けた各種税制措置が取られているのでご紹介いたします。

住宅ローン減税の借入限度額は19歳未満の子を有する世帯や夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が2024年に入居する場合には認定住宅で5千万円、ZEH水準省エネ住宅で4千5百万円、省エネ基準適合住宅で4千万円となり、新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置は建築確認申請の期限が2024年12月31日までに延長されました。 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置については3年間延長され、質の高い住宅では限度額が1千万円、一般住宅では5百万円で、床面積要件は50㎡(条件によっては40㎡)以上となっています。新築住宅に係る固定資産税の減額措置は2年間延長され、一戸建て住宅では3年間、省エネ性能等に優れた住宅では5年間税額の1/2を減額します。 国を挙げて取り組んでいる省エネ住宅の普及促進のため、認定住宅については登録免許税の特例措置が3年間延長され、所有権保存登記が0.1%、所有権移転登記が一戸建て住宅で0.2%に、不動産取得税では課税標準からの控除額が1千3百万円になります。 既存住宅の耐震化・バリアフリー化・省エネ化・長期優良住宅化のリフォームをした場合の固定資産税の特例措置は2年間延長され、耐震化で1/2、バリアフリー化と省エネ化で1/3、長期優良住宅化で2/3が減額されます。 既存住宅のリフォームをした場合には現行の所得税控除措置が2年間延長され、最大控除額は耐震で25万円、バリアフリーで20万円、省エネで25万円(条件によっては35万円)、三世代同居で25万円、長期優良住宅化では条件により50万円(60万円)・25万円(35万円)が控除されます。また、子育て世帯等が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合には最大25万円が控除されます。

最近の資材や人件費の高騰を受けて住宅価格は上昇しています。今回紹介させていただいた措置や各種補助金を最大限活用して、より質の高い住宅をお得に取得するようにしてください。

弊社はおかげさまで2021年に創業100年を迎えました。これからも伝統と最新の技術で、【ずっとストレスのない家づくり】に邁進して参ります。耐震・断熱リフォーム・建て替え・2030年に標準化されるゼロエネルギー住宅『ZEH』・省エネ住宅の新築・エコリフォームなどのご相談に応じておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。